不動産売却時には消費税が課税されますが、すべての不動産に消費税が課税されるわけではありません。
不動産売却を検討している場合、自分が所有する不動産が売却時に課税されるか、非課税になるのかは気になるところです。
今回は、不動産を売却時の注意点や、どのようなケースで消費税が課税・非課税になるのかを解説いたします。
不動産売却で消費税が課税されるケース
個人が売主である場合に限り土地・建物に消費税はかかりませんが、売却にかかる手数料や仲介料には消費税が課せられます。
不動産会社に仲介を依頼した場合
売却業務を代行する報酬として支払う仲介手数料に消費税がかかりますので、すでに買主を見つけている場合やよほど不動産に詳しい方でない限り、ほとんどの方がこのケースに該当します。
ローン残高を一括繰上げ返済した場合
ローン残高を繰上げ返済したときの手数料にも消費税は課されます。
返済額や借りている金融機関によって手数料は変わりますので、売却時は直接問い合わせて確認してください。
司法書士に依頼する場合
不動産を売却すると登記の移転が必要になり、法律上売り手と買い手が共同で申請をしなければいけません。
しかし、双方の都合が合わず売却期間が長引いたり、煩雑な手続きを専門家に任せるために司法書士に依頼するケースがほとんどです。
司法書士に依頼した場合は、報酬として代行手数料と消費税を加えた金額を支払います。
不動産売却で消費税が非課税になるケース
ほとんどの方が不動産売却で消費税が課税されるなかで、どのようなケースが非課税になるのかをご紹介します。
売主が個人である場合
法人や事業者ではなく個人であれば土地・建物を売却しても消費税がかかることはありません。
しかし、個人でも不動産を複数所持していたり、何らかの事業で年間の売上が1,000万を超えている課税事業者であったりする場合は、不動産売却についても事業とみなされ消費税がかかる可能性があるので注意しましょう。
土地だけのケース
土地を売却する場合は、個人であっても事業者であっても消費税は非課税となります。
また、土地状に庭木や石垣、庭園などがあっても、建物でなければ土地の定着物とされ非課税扱いですので、更地にしなくても消費税はかかりません。
不動産売却をするときの注意点
不動産売買が活発になる時期は2〜3月の春先および9〜11月の秋で、不動産価格も影響を受けて上下しますので、売却時期は慎重に検討しましょう。
また、法人と個人では課税される税金の仕組みが根本的に異なるため、事業として売却するかを現状だけでなく将来的なことも考慮して判断することが必要です。
まとめ
今回は、不動産売却で消費税が課税・非課税になるケース、不動産売却での注意点をご紹介しました。
個人でも不動産と関係ない事業をされていたり、法人になっていたりする場合など、状況によって課税・非課税は変わりますので、総合的に判断して売却方法を決めましょう。
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