新たに農業を始めるときは、生産緑地など、農地の土地利用に関する知識が必要になります。
生産緑地とは、農業を続けていく方と農地を守るために指定されている土地のことです。
今回は、和歌山市で農業を始めようとお考えの方に向けて、和歌山市の生産緑地制度や、農地に関する制度をご紹介します。
和歌山市の生産緑地制度とは
生産緑地とは、市街化区域内にある農地を保全するために、都市計画法で指定されている土地のことです。
生産緑地制度は、農地を保全していくための制度で、高度経済成長期における急激な都市化や環境悪化を背景に制定されました。
和歌山市では、自然と共生するまちづくりの一環として、生産緑地制度を活用しています。
生産緑地に指定されると、30年間農地として農業を続けていかなければなりません。
しかし、指定を受けることで、固定資産税や相続税などが優遇されるというメリットがあります。
和歌山市で生産緑地の指定を受けるには、以下の6つの条件をすべて満たしている必要があります。
●和歌山市の市街化区域内に位置し、農地の面積が500㎡以上であること
●和歌山市が管理する農道もしくは公道に4m以上接していること
●用排水設備が整備されていること
●経営面積が3,000㎡以上、あるいは直近の農業収入が50万円以上であること
●農業に従事する方が60歳未満であるか、60歳未満の後継者がいること
●土地の所有者すべての承認があること
また、生産緑地の所有者になると、いずれ解除する場合の対処法についても考える必要があります。
相続税猶予を引き続き受けたい場合は、そのまま農地として延長できる特定生産緑地制度や、農地の貸し出しなどの対処法があります。
和歌山市で生産緑地を利用しよう!農地に関する制度とは?
和歌山市では、農業の振興を図るために、さまざまな取り組みをしています。
和歌山市の市街化区域、森林地域をのぞいた区域では、農業のための農業振興地域が指定されています。
農業振興地域には、農用地区域が定められており、10年以上農業のために確保されます。
農地の貸し借りを推進する農業中間管理事業もおこなっており、農地を貸したい方、借りたい方のマッチングをおこなっています。
農地を借りたい方は、和歌山市農業公社に応募することで、貸付を受けることができます。
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まとめ
和歌山市は、自然豊かな環境に加え、新たに農業を始めたい方へのサポートも充実しています。
生産緑地を利用する場合は、相続税などの優遇がありますが、解除した場合の対処法についても検討しておきましょう。
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