森林や農地などの「宅地以外の土地」を宅地にするために土地の形質を変えることを「宅地造成」と呼びます。
今回はその宅地造成に関する規制である「宅地造成等規制法」の概要および、その規制がかかる区域の注意点などについて解説します。
土地購入を検討中の方はぜひ参考にしてください。
宅地造成等規制法とはどんな規制なのか?その概要や注意点
宅地造成等規制法とは、宅地造成による崖崩れまたは土砂の流出による災害を防止するための規制をおこなう法律です。
宅地造成をおこなう土地のなかには、がけ崩れや土砂流出といった土砂災害のリスクが高い市街地や、今後市街地となる予定の区域があります。
こうした区域においての災害発生を防止するために、宅地造成に関する工事などの規制をする、という趣旨の規制が宅地造成等規制法なのです。
この宅地造成等規制法が1961年に制定されるまでは、宅地造成に関する規制や指導は建築基準法および自治体によっておこなわれてきましたが、厳しい管理内容ではなかったため、土砂災害が頻発するようになってしまったという過去があります。
そうした状態を改善するために、宅地造成等規制法が制定されました。
宅地造成等規制法による規制がかかる区域のことを「宅地造成工事規制区域」と呼びますが、この宅地造成工事規制区域内の土地を購入する際の大きな注意点となるのが「検査済証を確認してから購入すること」です。
宅地造成工事規制区域内でありながら検査済証がない土地は、地盤の安全確保や必要な擁壁の設置などがされていない可能性があり「土地購入後にそれらの対策をするための費用を負担しなければいけない」というリスクがありますので避けるべきです。
宅地造成等規制法による宅地造成工事許可と土砂災害警戒区域
宅地造成等規制法によって宅地造成工事許可を受けた土地であっても、なかには、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の指定を受ける場合があります。
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されるのは「斜面の傾斜30度以上かつ,がけの高さ5m以上」など、土砂災害警戒区域などの指定要件に合致する土地です。
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域、指定要件の内容などの情報は各都道府県のホームページに掲載されています。
たとえば和歌山県の場合は、和歌山県ホームページの「砂防課」から、「わかやま土砂災害マップ」で土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の確認が可能であり、指定要件の内容については、土砂災害防止法の「区域の指定についてはこちらから」のリンク先ページで確認できます。
まとめ
今回は宅地造成等規制法の概要や宅地造成工事規制区域の注意点などについて解説しました。
土地購入を検討しているのであれば、この規制がかかっていないかどうかを事前に調べることが大切です。
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