農地を持っていて家を建てたい方や、農地だった土地を購入して住みたいと考えている方の場合、必要となるのが農地転用です。
農地転用にはどういった手続きが必要なのでしょうか。
費用についても詳しくみていきましょう。
農地転用の概要や費用とは
農地転用とは、農地だった場所を、農地以外で使用することを目的とした場所に変更することです。
違う用途で使用したい場合には、農地法という法律によって、地目の変更が必要となります。
農地は食料を作り出す大変重要な土地ということで、国から特別な扱いを受けています。
そのため、農作物を作る以外の目的として農地転用の許可を受けようとする場合は、必要な書類を農業委員会を経由して都道府県知事などに提出が必要となります。
転用できる農地は、第2種と第3種に分類されている土地です。
市街地にある、もしくは将来的に市街地になることが見込まれる土地は、許可が下りやすいとされています。
また、農地法第4条と第5条によっても変わってきます。
農地法第4条許可が必要となる場合は、農地の所有者はそのままで、農地を農地以外の目的で利用する場合です。
農地法第5条許可が必要となる場合は、農地の所有者以外の方が、その所有者から買ったり、借りたりして農地を農地以外の目的で利用する場合です。
農地転用の費用相場について
農地転用する場合、費用がどのくらいかかるのでしょうか。
転用したい土地が市街化区域か、市街化調整区域かで費用が異なってきます。
市街化区域の場合、住宅ローンの融資証明書が1万円ほどかかります。
また、登記簿謄本や公図、残高証明書や位置図などの用意が必要です。
合計で、おおよそ10万円ほどかかります。
市街化調整区域の場合は、利用計画図などが必要となるため、合計で20万円ほどみておきましょう。
行政書士などの専門家に申請の代行を依頼することが多いです。
届け出については、4万から7万円ほどの相場とされています。
また、許可申請の依頼をする場合には、10万円以上かかることもあります。
さらに所有権の移転登記手続きや、測量や分筆などが必要となってくる場合には、さらに費用がかかります。
事前に不動産会社や専門家へ、おおまかな相場について相談をしておくことがおすすめです。
もし申請をせずに無許可で転用をおこなうと、工事を停止する勧告を受けたり、原状回復命令を受けることとなります。
また、農地転用するための申請や手続きには、費用もかかり、時間もかかることが多いとされています。
農地転用をしたことを見込んでスケジュールを詰め込むと、間に合わなくなるおそれもありますので注意しましょう。
まとめ
農地転用をするためには、農地法にのっとった手続きをする必要があります。
多くの書類や手続きが必要となり、費用もかかります。
相場を知っておき、なるべく余裕をもって準備と手続きをおこないましょう。
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