開発許可という言葉だけでは、イメージがわきづらく、分かりづらいこともあります。
開発許可の概要や基準、許可のための申請方法や手順などについて、解説をいたします。
開発許可の概要や基準とは
開発許可というのは、行政がおこなっている計画的な街づくりのために必要な制度であり、開発行為をおこなうためにはこの開発許可が必要となります。
この開発許可は都市計画法第29条に定められており、都市計画区域、準都市計画区域のエリアにおいて開発行為をするためには都道府県知事に許可をもらう必要があります。
開発行為とは
開発行為とは、簡単に言えば、田んぼや畑、山といった、整備されていなかった場所を宅地とするために土地の区画形質の変更をおこなうための整備をする工事のことを指すことが多いです。
また、特定工作物と呼ばれるものを建築する場合にも、開発行為と呼ばれます。
特定工作物は2種類に分類されており、第一種特定工作物とは、コンクリートやアスファルトで造られたプラントのことです。
そして、第二種特定工作物がゴルフコースやレジャーの施設、墓地などの施設が該当します。
第4条第11項に定めるゴルフコースは面積の決まりはありませんが、レジャー施設である野球場や遊園地などは1ha以上の面積の場合に係る開発行為が許可の対象とされます。
この制度は、乱開発を防止し、計画的な街づくりを推進することを目的としています。
開発許可の基準と申請方法や手順とは
開発行為となる基準や、申請方法についてもみていきましょう。
開発許可の基準とは
市街化調整区域では、原則としてすべての開発行為について、開発許可申請が基準とされています。
市街化区域で1000㎡未満などの小規模な開発、準都市計画区域で3000㎡未満の開発は、許可の申請は不要です。
また、農林漁業用の建築物においても、許可は必要ありません。
駅舎や変電所、災害の応急措置といった施設など、許可が不要となっている特例もあります。
申請方法や手順とは
事前に土地の調査や準備をおこないます。
都市計画法にのっとって、開発計画を立てます。
近隣の住民に対して、事業計画について説明をする場を設けます。
また、開発行為に関わりがある公共施設の管理者と、計画についての協議をおこないます。
申請書と各種添付資料を準備して、都道府県知事あてに提出をして開発許可の申請をおこないます。
書類審査と現地調査がおこなわれて、申請をして30日ほどで許可が下りることが多いとされています。
まとめ
許可が必要な開発行為や基準などは、都市計画法に基づいて決まっています。
規模や土地の状況などによっても、許可が下りるまでの時間はさまざまです。
許可申請が必要となる開発の場合には、早めの準備と、関係者との同意を取り付けましょう。
私たちSKハウジングは、和歌山市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
事業者向け物件をお探しの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>