土地の売却をする場合、まずは査定をしてどの程度の価格になるのかを確かにする必要があります。
適正かつ少しでも高い価格で売るために、まずは情報を集めることから始めるようにしましょう。
この記事では、その方法や知っておくべき情報をお届けいたします。
公的評価を活用してご自身で査定する方法
まずはご自身でおおよその価格を知る第一歩の、公的評価についてご紹介します。
この公的評価には3つの方法がありますが、そのなかから、国土交通省が発表している「公示地価」「基準地価」についてご説明します。
公示地価とは毎年1月1日時点での全国の地価を国土交通省が調査し、公表しているものです。
基準地価も同様に国土交通省が公表していますが、調査をするのが都道府県だという違いがあります。
この評価額を知ることで周辺の土地価格の相場がわかるわけですが、もちろん価格にはそのほかにも立地や形状などで変わるため、参考として近隣の成約事例を調査することをおすすめします。
前面道路と土地の関係による変化
実は、査定額にはその敷地と前面道路の関係性にも影響されます。
都市計画法では、幅員4m以上の道路に対して間口2m以上が接していないと物件を建てられないという決まりがあります。
しかし古い不動産の場合はそれが守られていないケースもあり、セットバックという方法で幅員を4m以上確保する必要が出てきます。
また、4m以上の場合でも、広いほうがより価格が高くなる可能性があります。
例を挙げると、道幅が6mある場合は車の出し入れが比較的楽になりますので、毎日駐車する方にとっては、ストレスが少なくなるのではないでしょうか。
また、角地では風通しや日照が良好であることから、こちらも価格が高くつく可能性が上がります。
土地の形状について
最後に形状についてご紹介します。
一般的には、整形地と呼ばれる正方形や長方形などを思い浮かべられることが多いでしょうが、実は旗竿地と呼ばれるものも多く存在します。
旗竿地とは、出入り口部分に細長い通路があり、その奥にまとまった敷地があるようなものをいいます。
整形地と比べて形状が悪いため、同じ面積でも整形地よりも価格が低くなる可能性が高いです。
このように、査定額には広さや公的に公表されている評価額以外にもさまざまな条件が加味されることを覚えておくと安心です。
まとめ
ご自身の土地がどの程度で売却できるかを知るための、手始めとなる査定の方法や条件による違いなどをお届けしました。
今回ご紹介した公示地価は、国土交通省が公開している「土地総合情報システム」で確認することができますので、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
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