これから新しい土地の購入を考えている方は、きちんと自分のものにするまでにいくつかの手続きを踏む必要があります。
手付金に関してもその手続きの一部として必要となるもので、正しい知識をもっておくことが大切です。
今回は、土地を購入する際に必要な手付金にはどんな種類があるのか、値段の相場や調達できない場合の対策などを解説します。
是非参考にしてください。
土地購入時の手付金の種類について解説
まずはじめに、どんな種類があるのかに関して解説していきます。
土地購入の解約時に必要になる手付金
解約手付といって、何らかの理由で購入することが白紙になった場合、買主は手付金を放棄することになります。
買主都合の場合であれば、額面どおりの金額が返ってきて、売主都合であれば2倍の金額が返却されます。
約束を取り付ける手付金
証約手付という種類で、お互いに売買意志が成立していることを証明します。
ここで支払った金額が、万一の解約時に戻ってきます。
違約を回避するためにある手付金
違約手付と言い、買主及び売主の債務不履行が原因で土地の売買ができなくなってしまった場合お互いに支払う金額を指します。
買主は土地の金額が払えなくなった場合、売主は引き渡しが期日までに完了しない場合に発生します。
土地購入時の手付金の相場や支払えない時の対策について解説
次に相場はどれくらいなのかと、支払えなくなった場合の対策について解説していきます。
明確な金額は存在しない
明確に何円と言った金額は存在しませんが、売買しようとしている物件のおよそ5%~10%が一般的な相場となります。
売主からの提示、買主の合意があって初めて成立するものなので交渉の余地もあり、あくまで目安として考えてください。
なかなか買い手が付きにくい物件であれば高く設定しているところもあります。
その反面すぐに売れてしまいそうな土地であれば安く設定されているケースが多いです。
不動産会社から仲介業者を介さずに直接購入する際は、金額の上限が20%と法律で定められています。
手付金が支払えない場合の対策について解説
万一支払えなくなった場合は住宅ローンを利用しましょう。
住宅ローンは売買価格の100%が融資対象となるため土地購入の手付金に関しても対象となります。
まとめ
土地の購入にはさまざまな手続きと大きな金額が必要です。
それぞれ手続きを間違えると損害が出ますので、契約が完了して自分のものになるまでは慎重に行動してください。
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