これまでは、不動産を購入する際に、対象となる物件や契約条件の内容についての説明である「重要事項説明」を対面で受けることが義務付けられていました。
しかし、2021年3月30日からは、オンラインによる重要事項説明(IT重説)の本格運用が始まっています。
そこで今回は、不動産の売買契約時に受けるIT重説のメリットや流れについて解説します。
不動産の売買契約時に受けるIT重説とは
国土交通省は、2021年3月30日より、不動産の売買取引におけるオンラインによる重要事項説明(IT重説)の本格運用を開始しました。
それまでは宅地建物取引業者との間で対面での説明が必須でしたが、現在では、テレビ電話やweb会議ツールを活用したリモートでの実施が可能です。
このIT重説は、2013年の「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」策定と社会実験を経て、今回の本格運用を迎えました。
コロナ禍の影響で作られたものではありませんが、ステイホームやソーシャルディスタンスが求められる現在ではとくに、IT重説にはさまざまなメリットがあります。
遠方の物件を購入する場合でも、わざわざ出向かずに済むため、移動時間や交通費を節約できます。
また、対面よりも1件ごとの説明時間が短縮できるので、希望どおりにスケジュール調整がしやすい点もメリットです。
不動産の売買契約時に受けるIT重説の流れ
IT重説を実施する前には、売主と買主の両方の同意が必要です。
この際に、インターネット回線・テレビ電話・web会議といったIT環境が整っているかどうかも確認します。
音声のみ・動画のみではIT重説が成立しないため、はっきりとした音声と映像で説明を受けられるか、十分な通信環境チェックが必要です。
確認が取れたら、宅地建物取引業者から重要事項説明書が送付されるので、受け取りましょう。
IT重説の当日には、送られてきたこの重要事項説明を手元に準備し、画面を通してオンラインで説明を受けます。
説明に先立っておこなわれる宅地建物取引士証の提示や売主・買主の本人確認も、すべてオンラインでの実施です。
説明で内容が確認できたら、重要事項説明に記名・押印をしたうえで、1部を宅地建物取引業者へ返送して完了となります。
IT重説では、トラブル防止のためにも録画や録音といった記録を残すことがありますが、個人情報が含まれる場合があるので、利用目的を明らかにしたうえで参加者の了承を得るようにしてください。
まとめ
コロナ禍で不動産を購入するなら、2021年3月30日から本格運用が開始されたIT重説の活用を検討してみましょう。
オンラインでの実施なので、遠方からでも参加できるのがメリットです。
通信環境の確認や重要事項説明書の受け取りなどの流れもチェックして、スムーズな売買契約手段を考えてみてください。
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