近年、倉庫を購入して店舗として使用したいと考える方が増えています。
しかし、荷物の保管という倉庫本来の役割以外で利用する場合は、用途変更をしなければならない点に注意が必要です。
今回は倉庫を店舗として利用したい方に向けて、倉庫を用途変更する際の申請手続きや用途変更が必要なケースについて解説します。
倉庫を用途変更するときに必要な申請とは?
用途変更とは、建物本来の使い方をほかの使い道へと転用する行為を指します。
そもそも倉庫はさまざまな荷物を保管するための建築物であり、そのままの状態では店舗として利用できません。
建築基準法によってそれぞれの建物に対する安全基準の要件が明確に定められているためです。
しかし、用途変更の確認申請をおこない、それが認められればほかの用途で使用できるようになります。
申請が必要にもかかわらず、無断で本来の用途とは異なる使い方をした場合は罰金が科されることもあるため、注意が必要です。
また、借りた倉庫を貸主の許可なく勝手に店舗として使用する行為も認められていません。
民法でも「借主は契約によって定められた用法に従い、そのものの使用および収益をしなければならない」と定められています。
貸し倉庫を利用して店舗営業をしたいと考えている場合は、契約前に貸主に確認を取りましょう。
なお、用途変更の確認申請をおこなえるのは建築士のみです。
どのような場合に用途変更の申請が必要?
用途変更の確認申請が必要となるのは、以下の要件に該当する場合です。
●建物の用途を特殊建築物へ変更する場合
●床面積が200㎡を超える場合
特殊建築物とは、劇場や映画館、病院、共同住宅、遊技場、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、ゴルフ練習場やボーリング場などのスポーツ施設、倉庫、自動車車庫、自動車工場などのことです。
一般の住宅や仕事用の事務所は特殊建築物には該当しません。
ただし、倉庫から一般的な工場や車庫へと変更するケースなど、当初の建造物の用途と類似する場合の申請は不要です。
また200㎡より狭い場合も申請はいりませんが、消防法で定められている安全基準をクリアしていない可能性があるため注意が必要です。
倉庫を店舗として利用したいと考えている場合は申請の有無にかかわらず、一度建築士に相談することをおすすめします。
まとめ
購入した倉庫を店舗として利用するには、用途変更の確認申請が必要です。
申請を怠った場合は罰せられる可能性があるため、注意しましょう。
用途変更の確認申請をおこなえるのは建築士のみのため、倉庫の店舗利用を検討する場合はまず建築士へ相談しましょう。
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