不動産の価格は、さまざまな社会的要因によって上下します。
近年では、コロナ禍での住環境の変化が、影響をもたらしている地域もあるでしょう。
また、「生産緑地の2022年問題」が不動産市場に与える影響を心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、「生産緑地の2022年問題」の内容と、不動産市場への影響について解説します。
不動産市場における生産緑地の2022年問題とは
生産緑地の2022年問題とは、生産緑地の指定終了を迎える2022年に、土地が一度に売りに出されて、不動産市場の需給バランスが崩れ地価の暴落を引き起こすのではないかという懸念を指します。
なぜ2022年にこのような問題が起こると考えられているかと言うと、1992年の改正生産緑地法で指定を受けた生産緑地が、30年間の売却・転用の制限期間を経て、2022年にその制限解除を迎えるためです。
生産緑地とは、「農林漁業の生産活動に適していること」「病院や公園といった高い公共性があること」「面積が500㎡以上であること」などの条件を満たす土地のことを言います。
生産緑地には、農地といった緑地を30年間守る約束と引き換えに、相続税の納税猶予や固定資産税の優遇措置などの好条件が付与されるメリットがあったため、たくさんの方が指定を受けました。
生産緑地の多くは関東・愛知県・大阪府といったいわゆる大都市圏にあるため、2022年の解禁によって、そのほとんどが住宅地として市場に出回るのではないかと危惧されているのが、生産緑地の2022年問題です。
特定生産緑地制度が生産緑地の2022年問題に与える影響
生産緑地の2022年問題で不動産市場が不安定になるリスクについては、2018年施行の「特定生産緑地制度」が抑止力になると見られています。
この特定生産緑地制度とは、売却や転用が可能となる期限を10年ごとに区切って、延期を更新していく制度です。
この制度では、それまでと同じ税制優遇措置が今後も継続されるため、生産緑地の多くが特定生産緑地制度にスライドする見込みとの調査結果も出ています。
したがって、市場に出回る土地の数量も限定的であり、それほど多くならないと考えられます。
さらに、2018年の法改正では、それ以外にもルールの見直しがありました。
従来は、農業に使うための建物しか建築が許可されていませんでしたが、現在では、農作物の直売所や採れたて野菜を使ったレストランといった商業施設を作れるようになっています。
また、農地課税が適用される面積も、従来の500㎡から300㎡へと緩和されました。
まとめ
不動産市場の動向を考える際には、生産緑地の2022年問題についてチェックしておきましょう。
制限が解除される2022年には、多くの生産緑地が市場に出回ると考えられていましたが、その影響は限定的になる見込みです。
特定生産緑地制度もチェックして、不動産市場の動向を注視してみてください。
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