不動産取引において、その物件が事業用か居住用(自宅や別荘)によって、消費税の扱いが変わってきます。
とくに、事業用の不動産の場合は、課税対象や計算方法が複雑であるため、不安や疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、事業用の土地や建物を売却した際の、消費税の課税対象とその計算方法について解説します。
事業用不動産を売却したとき消費税の課税対象となるものは?
消費税は、原則として消費物やサービスの対価に対して課されるものです。
よって、たとえ事業用不動産であっても、土地は消費されるものではないと見なされるため、課税対象ではありません。
一方、建物には耐用年数や寿命があり、永久に使用できるものではないため、消費物として見なされます。
事業用の建物に対しては消費税が課されるため、売却時には注意したほうが良いでしょう。
たとえば、3,000万円の不動産を売却するとして、そのうち建物が1,000万円であれば税込み価格は1,100万円です。
2,000万円の土地には課税されないので、最終的な売却価格は3,100万円となります。
なお、基準期間における課税売上高が1,000万円以下だったときは免税事業者となり、消費税の課税は免除されることも覚えておきましょう。
課税売上高が1,000万円を超えている場合は、法人であろうと個人であろうと、支払わなければなりません。
事業用不動産を売却したときの消費税納税額の計算方法は?
事業用不動産を売却した場合の消費税の計算方法は、課税売上のみの場合と非課税売上を含む場合で異なります。
建物だけを売却した場合は、買主から受け取った税額から売却のための経費にかかった税額を引いたものが、実際に支払わなければならない金額です。
例を挙げると、税込みの売却利益が1,100万円、売却の経費が税込みで440万円であれば、100万円と40万円の差額、すなわち60万円を納めなければなりません。
非課税となる土地も含めて売却した場合は、まず課税売上割合を算出する必要があります。
課税売上割合とは、土地と建物をあわせた売却利益のうち課税売上(建物)の割合です。
たとえば、土地が600万円、建物が税込み1,100万円、売却経費が440万円であれば、課税売上割合は約60%です。
このとき、経費にかかる消費税に課税売上割合をかけると、控除額は約24万円となります。
よって実際の納税額は、76万円ほどです。
まとめ
事業用不動産の売却における消費税の課税方法は複雑です。
建物は消費物なので課税対象ですが、土地は消費物として見なされず、課税対象にはなりません。
土地と建物を一緒に売却した場合は、課税売上割合を計算し、その値を売却にかかった経費の税額にかけた金額が控除されます。
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