今回のテーマは「法人の不動産売却における税金」です。
法人の不動産売却は税金面において個人の不動産売却とどんな違いがあるのか、まずはそれを解説したうえで、法人の不動産売却にかかる主な税金の計算方法や、法人ならではの節税方法などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
法人の不動産売却は税金面で個人の不動産売却とどう違う?
法人の不動産売却は、個人の不動産売却とは税金面で「課税される税金の種類」「税金がかかる対象」に大きな2つの違いがあります。
まず課税される税金の種類についてですが、個人の不動産売却の場合、売却益(譲渡所得)が出た場合はそれに対して譲渡所得税(所得税と住民税)がかかります。
これに対して法人の場合は、不動産の売却益に対してだけ税金がかかるのでなく、不動産売却益も含めた「その法人の企業利益全体」に対して法人税・法人住民税・法人事業税の「法人3税」が課せられ、さらに土地の譲渡所得に対して重課税が、建物部分に対して消費税が課せられます。
法人の不動産売却でかかる主な税金の計算方法
法人の不動産売却でかかってくる、主な税金の計算方法をご紹介しましょう。
法人税の計算方法は「課税所得×法人税率−控除額」で計算しますが、法人税率は法人の種類や年間所得によって異なります。
法人住民税は「法人税割+均等割」で計算しますが、法人税割も均等割も自治体によって異なりますので事前に確認しましょう。
法人事業税は「所得×法人事業税率」で計算され、法人事業税率の区分けは法人の種類や課税所得、事業開始年度によって決まります。
さらに税率は各都道府県によって異なるため、これも事前に確認しておきましょう。
重課税は、5年以内の短期譲渡所得の場合は「土地の譲渡所得額×税率10%」で計算し、5年超の長期譲渡所得の場合は「土地の譲渡所得額×税率5%」で計算します。
そして、建物にかかる消費税はごく単純に「建物価格×消費税率」で計算します。
不動産売却でかかる税金負担を減らしたい!法人での節税対策
「不動産売却でかかる税金負担を減らしたい」と思うのであれば、法人ならではの節税対策の実践を考えてみましょう。
法人ならではの節税対策としては「不動産売却で得た売却益を事業投資に回して、利益を減らす」「売却で得た利益を役員退職金として支給するなど、売却益を他の所得に分散させ、法人に課税される税率を下げる」などといったものが挙げられます。
また、法人所有の土地が国などから強制収用されてしまった場合は最大5,000万円の特別控除が受けられますので、もし該当するケースが発生したら忘れず特別控除を利用しましょう。
まとめ
今回は法人の不動産売却における税金について、さまざまな解説をしました。
個人の不動産売却と比べるとかかる税金の種類も多くややこしいですが、法人ならではの節税対策も使えますので、使える対策はぜひ使っていきましょう!
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