今回は、運送業に使用する車庫、その前面道路の幅員制限について解説します。
前面道路の幅員制限とはどんな制限なのか、その概要を解説したうえで、車両制限令による市街化区域内での車両制限について、必要な前面道路幅員の計算方法もご紹介します。
運送業に使用する車庫を探している方は、ぜひ参考にしてください。
運送業の車庫の前面道路にかかってくる幅員制限とは?
運送業に使用する車庫に関してはさまざな要件がありますが、その要件のなかには「車庫の前面道路が車両制限令という法令に適合していること」も含まれます。
車両制限令とは道路法の特別法にあたる存在で「道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために必要とされる車両についての制限」を定めているものです。
この車両制限令のなかには「車両の車幅に対して必要な幅員」も含まれており、車庫の前面道路の幅員がこの車両制限令に適合していなければ、車庫として利用できません。
「車がギリギリ通れるだけの道路幅しかなく、車庫に出入りするのに何度も切り返しが必要」なんて状態だと事故のリスクが高まるので、こうした制限を設けているわけです。
運送業の車庫として利用するためには、自治体が発行する「道路幅員証明書」という書類を取得し、車庫の前面道路幅員が車両制限令に適合していることを証明する必要があります。(※前面道路が国道の場合、道路幅員証明書は不要)
市街化区域内の運送業の車庫で必要な前面道路幅員の計算方法
市街化区域内で運送業の車庫を探す場合、車両制限令における必要な前面道路幅員は、通常道路の場合「車両の車幅×2+0.5m」の計算式で計算します。
たとえば車幅2.5mの車両の場合、2.5m×2+0.5m=5.5mとなり、最低でも前面道路には5.5mの幅員が必要だ、とわかります。
ちなみに一方通行道路では必要な前面道路幅員の計算式が変わり「車両の車幅+0.5m」で計算します。
そのため車庫の前面道路が一方通行道路で、そこに車幅2.5mの車両が出入りする場合は2.5m+0.5m=3.0m以上の幅員が必要、となります。
また市街化区域内のなかでも、歩行者が多くて歩道のない駅前・繁華街道路が前面道路となる場合の計算式は「車両の車幅×2+1.5m」、歩道のない駅前・繁華街道路でなおかつ一方通行道路の場合の計算式は「車両の車幅+1.0m」となります。
まとめ
今回は運送業の車庫の前面道路幅員にかかる制限について解説しました。
「単に車が通れれば良い」わけではなく、十分な幅員があり車両制限法に適合していることを証明する必要がありますので、前面道路の幅員にはくれぐれも気を付けましょう。
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