今回は工場建設を検討している方への参考情報として、工場を建設できる「工業専用地域」について解説します。
工業専用地域とはどんな定義の地域なのか、工業専用地域で工場以外に建設可能な建物は何か、工業専用地域で受ける制限にはどんなものがあるか、それらについて解説していきます。
工場建設が可能な工業専用地域とはどんな定義の地域?
工場建設が可能な工業専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域のひとつであり、「主として工業の利便を増進するため定める地域」であると都市計画法で定義されています。
コンビナートや工業団地などを想定した地域といえば、イメージしやすいでしょう。
工場建設ができる用途地域といえば「工業地域」もありますが、この工業専用地域は工業専用というだけに、工業地域よりもさらに工場以外の用途の立地が制限されているという特徴があります。
工業専用地域は、危険度の高い工場が立地している地域のため、防災上の観点から建ぺい率制限は30・40・50・60%のいずれかと、かなりゆとりのあるものになっています。
工業専用地域で工場以外に建設可能な建物と建設不可能な建物
工業専用地域ではあらゆる工場の建設が可能ですが、工場以外にも飲食店などを除く店舗・事務所・公衆浴場・カラオケボックス・倉庫業の倉庫・自動車教習所などの建設が可能です。
逆に、住宅・寄宿舎・図書館・教育施設・宿泊施設・病院・老人ホーム・飲食店・料理店・ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・パチンコ店・麻雀店・映画館・劇場・キャバレー・個室付浴場は建設できません。
工業専用地域で工場などを建設する際に受ける制限とは?
工業専用地域で工場などを建設する際にはいくつかの制限を受けますが、とくに影響が大きいのは建ぺい率と容積率です。
建ぺい率は前述のとおり、防災上の観点から30・40・50・60%のいずれかが都市計画で定められており、この建ぺい率を超えての建築は認められません。
ただし「建築物が、特定行政庁が指定する角地にある」「防火地域内にある耐火建築物である」など、一定の条件を満たしている場合は、この建ぺい率制限が10%緩和されます。
容積率は都市計画によって100・150・200・300・400%のいずれかが定められており、基本的にはこれが適用されます。
ただし前面道路の幅員(道路幅)が12m未満である場合は、幅員に60%をかけた数値と都市計画で定められた容積率とを比較し、小さいほうの容積率を採用します。
まとめ
工業専用地域とは、「工業の利便を増進するための地域」として、都市計画法で定められた地域です。
工場を建てるための用途地域とも言える地域ではあるものの、建ぺい率や容積率には制限が定められており、工場建設にはこれを満たすことが求められます。
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