建物を工場として利用しようとする場合、まったく自由に制限なく使えるわけではありません。
今回は、不動産を購入して工場として使いたいとお考え方のために、建築基準法における工場の定義とは何か、工場にかかってくる面積制限などの制限について解説します。
建築基準法における工場の定義とはどんなものなのか?
建築基準法において工場とは、原則として通例職工により製造・加工・仕上げ・仕分け・包装・荷造などの作業を継続しておこなう場所、と定義されています。
ざっくり言うと、人や機械を使って材料に手を加え、加工などをするところ、みたいな感じです。
実は、建築基準法の工場の定義に該当するものは、思った以上に幅広いと言えます。
仕分・包装・荷造りをおこなう倉庫や、廃品を処理するリサイクル施設、給食を作る給食センター、歯科技工所なども、建築基準法の定義では工場に該当します。
ただし、工業学校や工業試験場、機械工養成所など、教育や研究・人材育成を主目的に加工や製造をおこなうようなところは、工場には含まれません。
建築基準法の定義で工場とされる場所にかかる制限とは?
建築基準法の定義で工場に該当するものは、用途地域によって面積制限などの制限がかかってきます。
住居用の用途地域として定められた、第1種・第2種低層住居専用地域および第1種中高層住居専用地域では、一部の兼用住宅を除き、面積や階数を問わず工場の建築は認められていません。
第2種中高層住居専用地域では、作業場の床面積が50㎡以内・原動機の出力が0.75KW以下で、パン・米・豆腐・菓子などの食品製造業の工場建築が認めらています。
第1種・第2種住居地域および準住居地域では原動機の出力にほとんど制限はありませんが、50㎡以下という面積制限があります。
近隣商業地域と商業地域では、面積制限は150㎡以内となっていますが、日刊新聞の印刷所に限り300㎡まで認められています。
そして面積制限がないのが、準工業地域・工業地域・工業専用地域ですが、このなかで準工業地域のみ、薬・石油類・ガスなどの危険物の貯蔵量や処理量が多い施設は建設不可という制限があります。
ちなみに工業地域と工業専用地域では、危険物の貯蔵量や処理量による工場建築の制限はありません。
まとめ
建築基準法によって工場と定義される建物は、用途地域の種類によって床面積などの制限が設けられています。
不動産を購入して工場や作業場として使う場合は、用途地域などによる制限がないか、建築基準法を確認することが求められます。
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