土地が未接道とされるパターンや未接道の土地を売却するための選択肢を解説
不動産市場において未接道の土地は売却困難といわれます。
今回はどういう状態の土地が未接道とされるのか、まずはそのパターンを紹介したうえで、未接道の土地を売却するための選択肢もご紹介していきます。
「未接道かどうかわからない土地を売却したい」「未接道状態である土地を売却したい」という方はぜひ参考にしてください。
どういうパターンの土地が売却困難な未接道土地とされるのか?
未接道の土地は売却困難といわれますが、では未接道の土地とは、を説明すると「建築基準法で定められた接道義務規定を満たしていない土地」となります。
未接道と判断されるパターンは「土地に接している道路幅が4m未満」「道路に接している土地の間口が2m未満」「旗竿地で通路部分の一部の幅が2m未満」「道路と接していない袋地」などです。
こうしたパターンに該当する未接道の土地は、新たな建物の建設や建て替えなどができない「再建築不可の土地」でもあります。
そのため土地活用の幅が狭く、資産価値がきわめて低いと判断されるため、売却が困難になるのです。
売却困難な未接道の土地を何とか売却したい!そのための選択肢
前述のとおり、未接道の土地は「再建築不可の土地」でもあるため、資産価値がきわめて低く、そのままでは不動産市場で売却するのは困難です。
そんな売却困難な未接道の土地を何とか売却するための選択肢としては「セットバックする」「隣地を購入して間口を広げる」「隣地所有者に売却話を持ちかける」「訳ありの不動産買取をしてくれる不動産会社に売却する」といったものがあります。
「土地に接している道路幅が4m未満」であれば、きちんとセットバックすれば未接道状態が解消されるので問題なく売却できます。
「道路に接している土地の間口が2m未満」なら、隣地を購入して間口を広げて未接道状態を解消してから売却することをおすすめしますが、隣地所有者に売却の話を持ちかけてみるという手もあります。
「隣地所有者への売却話持ちかけ」は、隣地所有者にとっても「土地が広くなって資産価値が向上する」というメリットがあるため、成功する可能性があります。
これらの選択肢が使えない場合は、専門である不動産会社に売却を依頼すると良いでしょう。
未接道を解消して売却するには、時間や費用、さらに隣人への交渉が必要な場合もあります。
そのためノウハウを持った不動産会社に依頼することで、適正な価格と方法での売却ができます。
まとめ
今回はどんな状態の土地が未接道と判断されるのかを解説したうえで、未接道の土地を売却する選択肢もいくつかご紹介しました。
売却しづらい物件でも難しい物件を専門に扱う不動産会社を利用することで、買い叩かれる心配もなく売却できます。
私たちSKハウジングは、和歌山市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
事業者向け物件をお探しの方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>