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工場を売買するなら知っておきたい土壌汚染対策法について概要と調査義務

工場を売買するなら知っておきたい土壌汚染対策法について概要と調査義務

今回は工場の売買を検討されている方にぜひ知っておいてもらいたい「土壌汚染対策法」について解説します。
土壌汚染対策法とはどんな法律なのか、まずはその概要を解説したうえで、土壌汚染対策法に基づく工場敷地の調査義務についてもお話ししますので、ぜひ参考にしてください。

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工場売買をするなら知っておきたい!土壌汚染対策法とは何?

土壌汚染対策法とは「土壌汚染の状況を把握し、人の健康被害に対する防止・対策・措置を実施することにより国民の健康を保護する」ということを目的とした法律です。
2002年5月に制定され2003年2月15日に施行、そして何度かの改正がおこなわれ、2022年6月現在においては、2019年4月1日施行の改正土壌汚染対策法が最新となっています。
企業の工場跡地などの再開発にともない土壌汚染問題が顕在化したことを背景に、土壌汚染による健康被害防止を目的として、こうした法制度が作られたのです。
そしてこの土壌汚染対策法により、工場敷地などの土壌汚染調査が義務付けられるケースもあります。
そのことについては、次に解説します。

工場売買における土壌汚染対策法による調査義務について

土壌汚染対策法による工場敷地などの調査義務はどんな場合に発生するのかというと、「有害物質使用の特定施設の廃止時や、3,000㎡以上におよぶ土地の形質変更時」などです。
これだと抽象的なので、さらにご説明します。
まず、有害物質使用の特定施設とは水道汚濁防止法が定める施設で、具体的には鉛・ヒ素・トリクロロエチレンなど「土壌に含まれると、人に健康被害をもたらす恐れがある特定有害物質」を使用・製造・処理している施設のことを指します。
土地の所有者や管理者または占有者は、施設廃止日から120日内に調査結果を都道府県に報告しなければなりません。
次に「土地の形質変更」とは、具体的には掘削や盛り土、開墾などのことを指します。
3,000㎡以上におよぶ土地でこうした形質変更をした場合にも、調査義務が発生するのです。
というわけで土壌汚染対策法による工場敷地などの調査義務があるのはこうしたケースに限られますが、近年では「売買成立後のトラブル防止のために、調査義務がなくても自主調査をする」というケースが増えてきています。
あなたが工場売却を検討しているのであれば、たとえ土壌汚染の調査義務はなくとも、買主に安心して購入してもらうために自主調査の実施をおすすめします。

工場売買における土壌汚染対策法による調査義務について

まとめ

今回は土壌汚染対策法について解説しました。
土壌汚染対策法によって土壌汚染の調査が義務付けられているケース自体は限られていますが、できればそうした法的義務がなくとも自主調査をすることをおすすめします。
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