今回は倉庫の設置を検討されている方のために「どの用途地域に倉庫が設置できるのか」について解説します。
まずは「倉庫にはどんな種類があるか」を挙げたうえで、その種類ごとの倉庫が設置できる用途地域をご紹介していきますので、ぜひ参考情報としてお役立てください。
倉庫には倉庫業倉庫と自家用倉庫の2種類がある!その違いとは
倉庫には「倉庫業倉庫」と「自家用倉庫」の2種類があります。
倉庫業倉庫と自家用倉庫の最大の違いは「倉庫に何を保管するか」です。
自家用倉庫は自社製品など、倉庫所有者が自身の荷物を保管する目的で使う倉庫のことです。
これに対して倉庫業倉庫とは「営業倉庫」とも呼ばれ、クライアントから預かった商品など「他社の物品」の保管・入出庫に使います。
倉庫業倉庫は「他社の荷物を預かる」という性質上、荷物保管などに対して高い安全性が求められるため、国土交通大臣の定めた厳しい基準をクリアしたうえで登録を受ける必要があります。
倉庫業倉庫の設置が可能な用途地域はどんな用途地域?
倉庫業倉庫(営業倉庫)の設置が可能な用途地域は、準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域であり、これらの用途地域であれば規模を問わず倉庫業倉庫の設置が可能です。
ちなみに住居系地域には、第1種・第2種低層住居専用地域および第1種・第2種中高層住居専用地域・第1種・第2種住居地域・田園地域・準住居地域の8種類がありますが、このうち倉庫業倉庫の設置が可能なのは準住居地域のみとなっています。
自家用倉庫の設置が可能な用途地域はどんな用途地域?
自家用倉庫の設置が可能な用途地域は、第2種中高層住居専用地域・第1種・第2種住居地域・田園地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域です。
倉庫業倉庫よりも設置できる用途地域が幅広くなっていますが、一部の用途地域では自家用倉庫の規模や貯蔵物の内容に制限がかけられています。
第2種中高層住居専用地域においては「2階以下かつ1,500㎡以下」、第1種・第2種住居地域においては「3,000㎡以下」という規模制限があり、田園地域においては「農産物および農業の生産資材を貯蔵するものに限る」という貯蔵物の制限がかけられていますよ。
まとめ
今回は倉庫業倉庫(営業倉庫)と自家用倉庫という2種類の倉庫についてそれぞれの違いをまず解説したうえで、それぞれの倉庫がどんな用途地域に設置できるのかについても解説しました。
倉庫業倉庫は設置できる用途地域が限られているだけでなく、登録を受けるための基準も厳しいため、自家用倉庫よりも設置のハードルがかなり高いことを理解しておきましょう。
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