今回は土地売却をはじめとした不動産売却で使える税金控除や特例について解説します。
土地売却をはじめとした不動産売却で利益が出た場合は税金が発生します。
税金に対して控除ができ、どんな種類の税金控除や特例が使えるのか、売却で損失が出た場合に使える税金控除や特例はあるのか、税金控除や特例に関する注意点とは何か、それらについて解説します。
土地売却などで利益が出た際に使える税金控除や特例の種類
土地売却をはじめとした不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合に使える税金控除や特例の種類はさまざまありますが、多くの方が使える可能性が高いのは「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
個人が居住している(いた)家屋または、家屋を解体して残った土地を売却して譲渡所得が出た場合にこの特別控除を適用すれば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。
また、1人暮らしだった被相続人が死亡し、相続した空き家または空き家解体後の土地を売却して譲渡所得が出た場合は「相続空き家の3,000万円特別控除」を使える可能性が高いです。
その他、土地売却をはじめとした不動産売却に使える可能性がある税金控除や特例が利用できるかもしれません。
「特定の居住用財産の買換え特例」「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」「1,000万円の特別控除の特例」などがあります。
土地売却など不動産売却で損失が出た際に使える税金控除や特例
土地売却をはじめとした不動産売却で損失(譲渡損失)が出た場合にも、税金控除や特例が使える可能性があります。
まず「住宅ローン残高>売却価格」で損失が出た場合は、譲渡損失をその年の他の所得から控除(損益通算)できる「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を適用できる可能性があります。
そしてマイホーム買い換えをして譲渡損失が出た場合は「居住用財産買換えなどの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を適用できる可能性があります。
土地売却など不動産売却で税金控除や特例を利用する際の注意点
土地売却をはじめとした不動産売却において、譲渡所得が出た場合も譲渡損失が出た場合も、何らかの税金控除や特例を適用できる可能性がありますが、そのための注意点もあります。
最大の注意点は「どんな税金控除や特例も、適用のためには確定申告が必須」ということです。
とくに譲渡損失が出た場合は「利益が出てないんだから確定申告はいらない」と考える方が多いですが、受けられるはずの税金控除や特例をパスしてしまう形になりますのでもったいないです。
また「ほとんどの場合、複数の税金控除や特例を併用できない」というのも注意する必要があります。
併用できるのは「居住用財産の3,000万円特別控除」と「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」といった、ごく一部の組み合わせに限定されます。
まとめ
今回は土地売却をはじめとした不動産売却で使える可能性がある税金控除や特例について解説しました。
「これは自分のケースでも使えるかも」とピンとくるものがあれば、ぜひ調べてみてください。
私たちSKハウジングは、和歌山市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
事業者向け物件をお探しの方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓