今回は工場売却を検討されている方への参考情報として、「工場を売却する際の消費税の扱い」について解説します。
工場売却において何が消費税課税対象で何が消費税非課税対象なのか、免税事業者が知っておくべき注意点とは何か、それらについて解説していきますのでぜひご覧ください。
工場売却における消費税が非課税になる免税事業者とは?
工場売却の際に何が消費税の課税対象になるのかは、控除を売却する事業者が課税事業者か免税事業者かによって異なります。
ちなみに「課税事業者であるか免税事業者であるか」は、資本金1,000万円以上または前々事業年度の課税売上が1,000万円超かで判断されます。
資本金1,000万円未満かつ前々事業年度の課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者と判断され、消費税の納税義務は発生しません。
資本金1,000万円以上または前々事業年度の課税売上が1,000万円超の事業者は課税事業者となり、工場の建物部分の売却価格に消費税がかかります。
ちなみに土地は「消費するものではない」という法的観点から、たとえ課税事業者による売却であっても消費税は非課税となります。
あと、課税事業者が「工場売却にともない、今まで使っていた機械や車両を有償で譲渡する」という場合、これらも消費税の課税対象となりますので気を付けましょう。
免税事業者が工場の売却をする際に知っておきたい注意点
資本金1,000万円未満かつ前々事業年度の課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者となり消費税の納税義務は発生しませんが、実は大きな注意点があります。
それは、「工場売却の影響もあって今期の課税売上が1,000万円超になった場合は翌々年には課税事業者となってしまう」ということです。
「特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても翌年から課税事業者となってしまう」という注意点もあります。
ただし免税事業者でいられるかどうかは課税売上高に代えて「給与など支払額の合計額」により判定することも可能です。
特定期間の6か月間の給与など支払額が1,000万円を超えていなければ免税事業者と判定することができます。
ですから給与など支払額の状況によっては、特定期間を避けた7月以降に工場売却を検討する必要も出てきます。
まとめ
今回は工場売却における消費税の扱いについて解説しました。
課税事業者と免税事業者で消費税の扱いはかなり異なります。
また、免税事業者は「工場売却をきっかけに課税事業者と判定されることもある」という点は注意しましょう。
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