生産緑地とは用途を農地に限定することを条件に、税金の優遇制度が受けられる土地です。
ただし、生産緑地に指定された土地は解除が難しく、解除するためにはいくつかの条件をクリアして自治体に許可をもらう必要があります。
そこで今回は、生産緑地の概要や指定を解除する方法・注意点についてお伝えします。
土地売却の際に理解しておきたい生産緑地とは?
生産緑地とは、生産緑地法により定められた市街化区域内にある農地のことで、農地の保全を目的としています。
生産緑地の指定を受けると固定資産税や相続税などが優遇される一方、建物の建設や売却が規制され、一定期間農地として管理しなければならないなどの義務があります。
指定を受けるには、4つの条件に当てはまらなければなりません。
①現に農業などに適正に利用されている市街化区域内の土地であること
②良好な生活環境の形成に効果があり、公共施設などの敷地に適していること
③面積が単独または近隣の農地と合わせて300㎡または500㎡以上あること
④農業などの継続が可能であること
生産緑地法は1992年改正され、そのときに多くの生産緑地が指定されました。
要件のなかには、30年間農業を継続する義務があり、2022年はちょうど営農義務が解除される年となります。
そのため、2022年に生産緑地が売りに出されることで土地の価格が下がると予想され「2022年問題」と呼ばれています。
生産緑地の指定を解除すれば売却できる?
生産緑地の指定を解除すると原則として自治体が農地を買取しますが、買取が難しい場合は宅地に転用して売却が可能です。
生産緑地の解除には、3つの要件のいずれかを満たしている必要があります。
①生産緑地に指定された日から30年経過していること
②主たる従事者が農業をできない障害や病気にかかってしまった場合
③主たる従事者の死亡
生産緑地の指定を解除するには、まず市区町村に買取の申し出をします。
自治体で審査され、1か月以内に買取または買取不可の結果は後日通知が届くので、確認しましょう。
買取可能なときは価格交渉をおこないます。
買取不可であっても3か月後には、生産緑地の行動制限も解除されます。
生産緑地の指定を解除するときの注意点
生産緑地の指定を解除するときの注意点は主に3つあります。
1つ目は、固定資産税が高くなるという点です。
税制優遇がなくなり、固定資産税が約10倍高くなってしまうため注意しましょう。
2つ目は、納付猶予額が課せられることがある点です。
解除すると相続時に納める予定だった相続税に利息分を加えた納税猶予額を払う必要があるため、注意が必要です。
3つめは、自治体に買取してもらえないケースがあるという点です。
買取申出をおこなうと自治体または農業従事者に農地を買い取ってもらえますが、なかには売れ残ってしまうケースもあります。
まとめ
生産緑地に指定されると税金の優遇制度が受けられる一方、一定期間の農営義務が課せられます。
解除の要件を満たした場合には、市町村などによる買取がおこなわれますが、売れ残ってしまった場合は宅地への転用が可能です。
ただし、生産緑地が解除されると固定資産税が急激に上がるため、スムーズな売却したほうが良いでしょう。
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