土地を分割することを「分筆」と言いますが、なかには分筆により売れない土地になってしまうケースもあるので注意が必要です。
最低敷地面積の土地を分筆すると売却は難しくなる傾向にありますが、売却方法を工夫すればスムーズに売却できる可能性があります。
そこで今回は、最低敷地面積の調べ方や、最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地の売却方法についてお伝えしますので、是非参考にしてください。
最低敷地面積とは?土地を小さく分筆すると売却できない?
最低敷地面積とは、建物を建てるときに必要な最低限の敷地面積のことを指します。
最低敷地面積は全国一律というわけではなく、市区町村や地区計画区域・用途地域の種類別に決められています。
最低敷地面積の土地を分筆してしまうと、原則として建物を建築できないため売却は難しくなるため、注意が必要となります。
ただし、例外として条例施行前に分筆されている土地については、最低敷地面積が適用がされません。
土地の分筆の際に知っておきたい最低敷地面積の調べ方とは?
売却を目的とした土地の分筆をおこなう際には、最低敷地面積よりも小さくならないことが重要です。
最低敷地面積の調べ方は、市区町村のホームページやインターネットを使って確認できます。
但し、公開されていないなどの理由でわからない場合は直接役所に問い合わせてみましょう。
最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地の売却方法
最低敷地面積の土地を分筆してしまうと売却が難しくなり、売却価格も下がってしまう可能性があるため、注意が必要です。
しかし、売却ができないという訳ではなく、売却活動を工夫することで売却できる可能性があります。
下最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地を売却する方法は下記のとおりです。
隣地の所有者に売却
隣地と合筆すれば最低敷地面積を満たし、建物の建築が可能になります。
隣地を買取る
隣地の所有者から敷地の全部または一部を買取、合筆すれば最低敷地面積を満たすことができます。
最低敷地面積を満たせば、建物の建築が可能な通常の土地として売却可能です。
まとめ
最低敷地面積とは、建物を建てるときに必要な最低限の敷地面積のことで、市区町村や地区計画区域・用途地域の種類別に決められています。
最低敷地面積よりも小さく土地を分筆してしまうと売却が難しくなるため、事前に市区町村に確認し最低敷地面積について把握しておくと安心です。
最低敷地面積よりも小さく分筆した場合、隣地への売却や買取をおこない、合筆して最低敷地面積以上にする方法などで売却できる可能性があります。
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