農地・遊休農地に関する制度とは?おすすめの土地活用方法もご紹介!
農地は所有しているだけでも固定資産税がかかるので、使い道がなければ早く手放したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、農地に関しては規制があるため、土地活用には許可が必要です。
今回は、農地や遊休農地に関する制度や、農地転用後の土地活用方法にはどのようなものがあるのかを解説します。
農地・遊休農地を土地活用するための農地転用制度とは?
「親から相続したが使い道がない」「跡継ぎがいない」などの理由で、使わなくなった農地を放置している方も多いはずです。
農地法では、現在だけでなく今後も農地として使う予定のない土地などのことを「遊休農地」と定義しています。
遊休農地のままにしておいても、通常の農地より高い固定資産税を支払わなければなりません。
荒れ放題の状態になると近隣の農家にも迷惑をかけてしまうことになるため、そうならないよう管理する手間もかかります。
しかし、農地保護の観点から転用に関しては規制があり、農地以外として活用するためには農業委員会による許可が必要です。
農業委員会による許可を得て農地以外の地目に転用することを「農地転用」といいます。
農地転用とは使わなくなった農地を自由に土地活用できるようにするための制度であり、転用後は土地活用によって安定した収益が得られるようになる可能性もあるのです。
農地・遊休農地の土地活用方法にはどのようなものがあるの?
転用せず農地のまま活用するのであれば、近所の農家に貸し出す方法もあります。
しかし、農地転用の許可基準を満たす農地なら、やはり農地転用をおこなったほうが活用の幅は広がるでしょう。
農地転用後は立地条件や周辺環境によって適した土地活用方法を考えてみてください。
たとえば、住宅街に近い場所なら駐車場として整備して活用する方法もおすすめです。
月極駐車場の経営であれば初期費用をそれほどかけることなく、安定した利益が見込めます。
また、日当たりが良く広い土地であれば、太陽光発電に活用することも検討してみてはいかがでしょうか。
使わなくなった農地を自分で活用するのではなく、売却してまとまった資金を手に入れる方法もあります。
転用せず農地のまま売却する場合は農業を営んでいる相手にしか売れないため、農地集積バンクを利用して売却先を見つけると良いでしょう。
農地転用の手続きをおこなえば農業関係者以外にも売却できるので、高値での取引も期待できます。
まとめ
遊休農地になってしまった農地は、農地転用の手続きをおこなって農地以外の活用方法を検討してみる方法もあります。
転用後の活用方法にはさまざまなものがあるため、ご自身に合った選択ができるよう、しっかりチェックしておくのがおすすめです。
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