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リースバックの売買契約書や賃貸借契約書の記載内容・特約は?

リースバックの売買契約書や賃貸契約書の記載内容・特約は?

最近、自宅を所有している方の資金調達の手段としてリースバックが注目されています。
ここではリースバックを検討している方に向けてリースバックの売買契約書や賃貸借契約書の記載内容、そしてさまざまな特約についてまとめましたので、参考にしてみてください。

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「リースバック」の契約書における売買契約書の記載内容

「リースバック」では、家を売る「売買契約」と、家を借りる「賃貸借契約」の2つの契約をします。
売買契約書には、一般的な不動産売買契約書とおなじように「売買価格」「手付金及び残金の額」「決済日」が記載されています。
ほかに「買い戻し特約」がある場合、その金額や期間などについても記載されます。

「リースバック」の契約書における賃貸借契約書の記載内容

賃貸借契約は「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」があり、どちらの契約かが賃貸借契約書には記載されます。
「普通賃貸借契約」は、期間満了時に借主が継続して居住したい場合、原則として同じ内容で契約が自動更新されるため、半永久的に契約を持続できます。
「リースバック」の場合、多くは「定期賃貸借契約」で、期間をあらかじめ定め、契約満了時に自動的に契約が終了します。
ほかには「期間・賃料・敷金などの金額」「支払い方法及び期限」「途中解約の方法」「退去する際の費用負担など」について記載されます。

「リースバック」の契約書におけるさまざまな特約

上記でも述べたとおり「リースバック」の契約書には、以下のような「買い戻し特約」など、さまざまな特約が記載されます。

買い戻し特約
将来的に「リースバック」で売却した不動産を買い戻したいという希望がある場合、事業者によっては「買い戻し特約」を交わすことができ、一定期間内であれば不動産を買い戻すことが可能となります。

賃貸借契約の中途解約に関する特約
原則として「定期借家契約」の場合は中途解約はできませんが、特約として規定に従い解約できることがあります。

禁止事項など
借主が不動産を利用するうえで、たとえば「又貸しの禁止」など、禁止事項などが特約として記載されることがあります。

契約違反時のペナルティなど
賃貸借契約中に借主の契約違反があった場合のペナルティについて、記載されることがあります。

「リースバック」の契約書におけるさまざまな特約

まとめ

「リースバック」は「売買契約」と「賃貸借契約」の2つの契約をし、さまざまな特約については契約書に記載されます。
さまざまなトラブルを避けるためにも、契約書の記載内容をしっかりと把握しておきましょう。
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