今回は、道路に面していない土地の売却について解説します。
まずは道路に面していない土地の種類や接道義務に関して解説をしたうえで、道路に面していない土地は売却価格にどんな影響があるのか、売却する方法としてはどんなものがあるのかなどもお話しします。
売却困難とされる道路に面していない土地の種類と接道義務
道路に面していない土地は「無道路地」と呼ばれ、不動産市場において売却困難な土地といわれていますが、道路に面していない土地にはおもに3つの種類があります。
道路とは認められない道に面している土地、道路に面しているものの面している幅が不足している土地、そして周辺が他の土地に囲まれている土地です。
たとえ土地が道路に面していても、その道路の幅が4m以上かつ土地と道路が面している間口の幅が2m以上なければ法律上の接道義務を満たせていないので、道路に面していない土地と判断されるのです。
道路に面していない土地は売却価格が下がるという悪影響がある!
道路に面していない土地は法律上の接道義務を満たせておらず、建物の建て替えもできないので、接道義務を満たせている土地と比べると売却価格が大幅に下がるという悪影響が出ます。
土地の基本的な査定基準は「坪単価×坪数」ですが、道路に面していない土地はこの坪単価が安いのです。
そのため売却価格は少なくとも相場の3割程度は安くなり、悪ければ相場の半額を下回る売却価格になることもあります。
売却困難とされる道路に面していない土地をうまく売却する方法
道路に面していない土地は売却困難とされていますが、売却する方法がないわけでもありません。
たとえば面している道路の幅が4m未満、という点だけがネックになっているのであれば、セットバックをすれば再建築可能な一般的な土地として売却できます。
また、隣地を購入するなどして接道義務を満たしてから売却する方法もあり、逆に隣地所有者に土地の買取をしてもらえないか打診してみるという方法もあります。
これらの方法が使えない場合はそのままで売却するしかありませんが、そんなときに売却相談をする不動産会社は、地元のニーズに詳しい地元密着業者を選ぶことをおすすめします。
地元に精通した地元密着の不動産会社なら、他の不動産会社が知らないニーズを掘り起こせる可能性もありますからね。
たとえば和歌山の土地であれば、ぜひ弊社にご相談ください!
まとめ
今回は道路に面していない土地の種類や売却価格への影響、売却方法などを解説しました。
道路に面していない土地が売却不利であることは事実ですが、売却する方法もいくつかありますので、あきらめずに売却の道を探していきましょう!
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