実際に倉庫を購入したとき、その倉庫を登記する必要があるのかどうか分からず困っていませんか?
登記という言葉は耳にしたことがあっても、よくわからないという方も多いですよね。
ここでは、倉庫の購入を検討されている方に向けて、倉庫の登記についてまとめましたので、参考にしてみてください。
倉庫の登記とは?登記すべき建物の定義について
建物は、「不動産登記規則」で「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」と定義されています。
具体的に、登記が必要とされる建物は、以下の3つの条件すべてを満たすものになります。
外気分断性
建物と外気が壁で遮断されている建物は、登記する必要がある建物です。
たとえば、壁で囲まれていないカーポートは登記をする必要がありませんが、壁で囲まれているシャッター付のガレージの場合は登記の対象となります。
土地への定着性
永続的に、建物が土地にとどまって使うことができる状態であれば、登記する必要がある建物です。
一定期間で取り壊してしまうものや簡単に移せるものは対象にはなりません。
用途性
その建物が、その利用方法に沿った「つくり」となっているのかどうかにより、対象となるかどうかが決まります。
用途がない建物であれば、対象外ですが、なにかのために建てた建物であれば登記が必要です。
登記ができる倉庫とできない倉庫との違いは?
不動産登記上の「建物」の認定基準として、以下の4つを満たしたものは登記ができる倉庫となり、1つでも満たしていなければ登記ができない倉庫になります。
取引性があること
「不動産」として取引する価値があるかどうかで登記ができるかどうかが決まり、価値がある場合は登記する必要があります。
土地への定着性があること
先ほども述べたように、住宅のように永久的にその土地にあるなら登記しなければなりません。
用途性・人貨滞留性があること
人や荷物が滞留できる構造になっているのかが倉庫としての利用要件となり、それが満たされていれば登記ができる倉庫となります。
外気との分断性があること
屋根や周壁などによって、風雨などを遮断できる性能を持っているかにより登記が必要かどうかが決まり、最低3方向の壁があって遮断することができれば、登記ができる倉庫となります。
まとめ
登記が必要とされる建物がどのようなものかは、「不動産登記規則」によって定義されています。
登記ができる倉庫とできない倉庫との違いは、4つの認定基準を満たしているかどうかとなるため、覚えておきましょう。
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