今回は倉庫業開業のため、倉庫の購入を検討している方にぜひ知っておいてもらいたい重要書類のひとつ・完了検査済証について解説します。
完了検査済証とはどんな書類で何のために必要なのか、まずはこれを解説したうえで、完了検査済証がない場合はどうしたら良いのかについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
完了検査済証とはどんな書類?倉庫購入において必要な理由とは?
完了検査済証とは、工事途中の中間検査や工事完了時の完了検査において、工事が建築基準法に適合しているかどうかを検査し、合格した場合に発行される証明書のことです。
つまり「建築確認を受けた倉庫が、きちんとその建築計画どおりに建築されている」という証明となる書類なのです。
逆にいえば、この完了検査済証がないと「建築確認は下りているものの、その建築計画どおりに建てられたという証明がない」ということになります。
そして、完了検査済証の写しは倉庫業登録の必要書類のひとつでもあります。
倉庫を購入しても、完了検査済証がないと倉庫業登録ができず、旅館業や飲食業・介護関係・一部児童福祉関係などの営業許可が取れないという大きなデメリットが出てくるのです。
だからこそ倉庫を購入する場合は、完了検査済証があるかどうかを事前確認することが非常に大切なのです。
購入した倉庫に完了検査済証がない場合にはどうすれば良いのか?
倉庫業登録を考えているなら、その倉庫に完了検査済証があるかどうかを事前確認することは非常に大切ですが、なかには「確認せず、購入後に完了検査済証がないことに気付いた」というケースもあるでしょう。
そういった場合には、単に売主が紛失したというだけなら、自治体の建設指導課で建築確認申請台帳記載証明書を発行してもらえば、代用できます。
問題は、そもそも完了検査を受けていなかったという場合です。
建築確認済証があっても、完了検査を受けておらず完了検査済証がない倉庫は違法建築物扱いになってしまうので、倉庫業登録を受け付けてもらえません。
確認検査機関と建築士によって建築確認申請どおりに建てられているかを確認してもらい、それで問題がなければ用途変更をすることも可能ですが、かなりの費用がかかってしまうという大きなデメリットがあります。
まとめ
完了検査済証は、建築確認申請どおりに倉庫が建てられていることを証明するための重要書類です。
倉庫の完了検査済証がない場合、倉庫業登録に大きな支障をきたすリスクがあります。
倉庫を購入する前に、必ず完了検査済証の有無を確認しましょう!
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