貸倉庫の賃貸借契約における注意点とは?押さえるべき3つのポイントを解説
貸倉庫を借りるときは「いつまで借りられるのか」「途中で解約できるのか」など、さまざまな疑問が生じるでしょう。
ルールを知らずに契約すると、トラブルが起きたり損をしたりする可能性があります。
そこで今回は貸倉庫を探している方に向けて、賃貸借契約における注意点を解説します。
契約期間と解約予告期間、違約金に関する注意点を解説しますので、ぜひご参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
和歌山の賃貸物件一覧へ進む
貸倉庫の賃貸借契約における注意点①契約期間に関すること
事業を営んでいると、在庫や荷物の保管場所が足りなくなることがあるでしょう。
そのようなときは、貸倉庫を借りると在庫や荷物の保管場所として使えます。
貸倉庫を借りる際は、居住用の物件や店舗などを借りるときと同様に賃貸借契約を結びます。
その際は、内容をしっかりと確認したうえで契約することが大切です。
内容をきちんと確認しておかないと、思わぬ事態が生じて困ってしまう可能性があるので注意しなくてはなりません。
賃貸借契約を確認する際は、注意点を押さえることがポイントです。
まず押さえておきたい注意点は、契約期間です。
とくに注意するべき2つの点について、それぞれ確認しておきましょう。
契約期間に関する注意点1:契約の年数
賃貸借契約は、物件の種類によって一般的な契約期間が異なります。
一般的には居住用の物件が2年、店舗や貸倉庫などは3年と言われています。
ただし、貸倉庫のある地域などによって異なる可能性があるので注意が必要です。
店舗や貸倉庫で2年のケースなどもあるので、契約を締結する前にしっかりと確認しておきましょう。
契約期間に関する注意点2:賃貸借契約の種類
貸倉庫をいつまで借りることができるかは、賃貸借契約の種類によっても変わります。
賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約とは、借主が希望すれば基本的に更新が可能な契約形態です。
先述のとおり、貸倉庫の契約期間は一般的に3年ですが、この契約の場合は期間が到来しても更新して借り続けることができます。
法律によって借主の権利が強く保護されている契約なので、借主が更新を希望した場合は原則として認められるでしょう。
一方、定期借家契約は定められた期間が到来したときに終了する形態の契約です。
そのため、借主だけが希望しても原則として更新はできません。
借主と貸主が合意した場合は、新たに契約を締結して貸倉庫を借り続けられる可能性があります。
けれど、この契約の場合は貸主に契約期間中だけ貸したい事情があることが多いので、継続は難しいでしょう。
このように、契約の種類によって貸倉庫を借り続けられるかどうかが変わるので、事前にしっかりと確認することが大切です。
できるだけ長く借りたいと考えている場合は、普通借家契約を締結できる貸倉庫を選択しましょう。
▼この記事も読まれています
戸建賃貸経営という土地活用について概要やメリットデメリットなどを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
和歌山の賃貸物件一覧へ進む
貸倉庫の賃貸借契約における注意点②解約予告期間に関すること
貸倉庫を借りる際は契約期間の長さだけではなく、期間中に解約できるかどうかも気になる点でしょう。
一般的には、契約期間中でも貸倉庫の解約は可能です。
ただし、その際の注意点には解約予告期間があります。
解約予告期間とはどのようなものなのか、確認してみましょう。
解約予告期間とは
解約予告期間とは、借りている物件を解約する際に、貸主へどのくらい前までに伝える必要があるかを定めた期間です。
突然解約されてしまうと、貸主は次の借主を迎える準備が間に合わず、急に収入がなくなってしまうでしょう。
そのため貸倉庫に限らず、賃貸物件には解約予告期間が設けられています。
解約予告期間は1~6か月前で設定されることが多く、基本的に物件の種類によって異なります。
一般的に、居住用の物件は1~2か月前でも可能ですが、店舗などの事業用物件は3~6か月前までに連絡が必要なことが多いでしょう。
貸倉庫も後者に該当すると考えられますが、異なるケースもあるので、解約を考えているときは契約書に記載されている解約予告期間をしっかりと確認しましょう。
解約予告期間の注意点とは
解約予告期間を確認する際は、借主都合か貸主都合かによって期間が異なる点に注意が必要です。
借主都合の場合は先述した期間が一般的ですが、貸主都合の場合は6か月前までに申し入れが必要なことが多いでしょう。
貸主から突然解約を迫られると困ってしまうので、借主を保護するために早めの通知が必要とされています。
さらに、貸主都合による解約は、建て替えなどの正当な理由がないと認められません。
もし、契約期間中に貸主から解約の通知があった場合は、これらの点をしっかりと確認しましょう。
なお、解約の連絡をする際は、一般的に書面やFAXなどの記録に残る方法でおこないます。
電話などの口頭では受理されないことがあるので、注意しなくてはなりません。
解約の連絡方法も契約書に記載されているので、しっかりと確認して、定められた方法でおこないましょう。
▼この記事も読まれています
駐車場経営での土地活用とは?仕組みや失敗を防ぐポイントを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
和歌山の賃貸物件一覧へ進む
貸倉庫の賃貸借契約における注意点③違約金に関すること
貸倉庫を借りる際の注意点には、違約金に関することも挙げられます。
場合によっては解約の際に違約金が発生してしまうことがあるので、注意しなくてはなりません。
どのようなときに違約金が発生してしまうのか、確認してみましょう。
解約の際に違約金が発生するケースとは
違約金とは、契約違反があったときに発生するお金です。
そのため、契約違反となる行為をしなければ、基本的に発生することはありません。
契約違反と聞くと、契約期間中の解約も該当するのではないかと心配になるかもしれません。
けれど先述のとおり、定められた解約予告期間中に貸主へきちんと連絡すれば、違約金を請求されることはそれほどないでしょう。
ただし、なかには違約金が発生するケースもあるので、注意点として押さえておく必要があります。
とくに押さえておきたいのは、中途解約時の違約金が定められているケースと、短期で解約するケースです。
契約期間内に解約した際の違約金について契約書に記載されている場合は、解約予告期間中に連絡をしても違約金が発生します。
短期での解約における違約金について記載されている場合も同様で、定められた期間よりも前に解約すると違約金が発生してしまうでしょう。
契約書にこれらの記載がある場合は、違約金を支払って解約するか、条件を満たすまで契約を続けなくてはなりません。
また、契約期間内の解約以外にも違約金が発生するケースはあります。
たとえば、賃料の滞納が続いた場合は強制的に解約となるでしょう。
この場合は違約金だけではなく、損害賠償金を請求される可能性もあります。
違約金の発生を防ぐために押さえておきたい注意点とは
違約金の金額は、契約の内容によって異なります。
賃料の何か月分、もしくは何%などと設定されているケースが一般的です。
ただし、なかには残りの契約期間の賃料相当額が設定されていることもあるので、注意しなくてはなりません。
たとえば3年契約の場合、2年で解約すると1年分の賃料が違約金として発生し、大きな負担になってしまうでしょう。
そのような事態を防ぐためには、契約時にしっかりと確認することが大切です。
契約時に説明されたかどうか覚えていなくても、契約書に捺印をした時点で了承したとみなされます。
そのため、賃貸借契約を結ぶ際は違約金に関する条件もしっかりと確認し、納得したうえで捺印するように注意しましょう。
▼この記事も読まれています
土地活用としてのコインランドリー経営について解説!メリットや注意点は?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
和歌山の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
貸倉庫を契約する際のおもな注意点には、契約期間や解約予告期間、違約金に関することが挙げられます。
これらをきちんと確認しておかないと、長く借りることができなかったり、違約金が発生したりするかもしれません。
そのため、貸倉庫を借りるときは契約書をしっかりと確認し、納得してから賃貸借契約を締結しましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
和歌山の賃貸物件一覧へ進む