飲食店の開業に必要な届け出とは?必要な資格や効果的な集客方法をご紹介
これから飲食店を開業しようと考えているなら、テナント探しだけでなく、やっておかなければならないことがたくさんあります。
とくに、役所などへの届け出や取得が必要な資格については、早めに情報を集めておくことが重要です。
今回は、飲食店の開業に必要な届け出にはどのようなものがあるか、開業に必要な資格や、開業前にできる効果的な集客方法をご紹介します。
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飲食店開業に必要な届け出
飲食店を開業するときに必要な届け出には、保健所へ届け出るもの、消防署へ届け出るもの、税務署へ届け出るものがあります。
ここからは、飲食店開業に必要な届け出について、届け出先別に解説します。
保健所への届け出
飲食店を開業するときに保健所へ届け出るものとして、営業許可申請があります。
営業許可は、飲食店を開業するときに欠かせないものなので、忘れずに申請をおこないましょう。
届け出の時期は、事前相談が内装設計図が仕上がってすぐ、書類提出は店舗完成の10日前までです。
飲食店の営業許可には、「飲食店営業許可」と「喫茶店営業許可」の2つの種類があります。
喫茶店営業許可では、アルコール類や手を加えない既製品以外の食品は提供できないため、ランチに食事を提供する、夜をバーにするなどの営業はできません。
飲食店の営業許可を取得するためには、保健所の立ち入り検査が必要となるので、厨房工事が完成してから申請しましょう。
保健所の立ち入り検査で規定を外れていると再検査となってしまい、また追加で工事をする必要が出てしまいます。
設計図を作成した時点で、設計図を持参して保健所へ相談に行き、不備な点がないかを確認しておくと安心です。
消防署への届け出
飲食店を開業するときに消防署に届け出るものには、「防火対象物使用開始届」「火を使用する設備等の設置届」があります。
また、収容人数30人以上の店舗では、「防火管理者選任届」が必要です。
届け出時期は、防火対象物使用開始届が使用開始7日前まで、火を使用する設備等の設置届が設備設置前まで、防火管理者選任届が営業開始までとなっています。
防火管理者は、防火管理にかかる消防計画の作成と、その消防計画にもとづく防火管理上必要な業務をおこなうものです。
防火管理者は、消防署でおこなう防火管理資格講習会を受講すると資格が得られます。
税務署への届け出
飲食店を開業するときに税務署に届け出るものは、その内容によって異なります。
個人事業主として開業するなら「個人事業の開廃業等届出書」を開業日から1か月以内に届け出なければなりません。
また、青色申告をするなら「青色申告承認申請書」を開業日から2か月以内に提出する必要があります。
その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出しましょう。
従業員を雇用するときは、給与支払事務所等の開設届出書を提出します。
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飲食店を開業するときに必要な資格
飲食店を開業するときには、必要となる資格がいくつかあるため、早めに情報を得て資格を取っておくと良いでしょう。
ここからは、飲食店を開業するときに必要な資格についてご紹介します。
食品衛生責任者
飲食店を開業するときに必要な資格の一つが、食品衛生責任者です。
食品衛生責任者は、食品の製造・販売をおこなう営業所や店舗に必要な資格です。
飲食店だけでなく、スーパーマーケットのように食品をトレイ詰めして販売する店舗や、肉まんなどの調理品を販売するコンビニエンスストアでも必要となります。
食品衛生責任者は、1施設に対して1人設置するよう義務付けられており、2店舗目を出店するときは1店舗目と兼任できず、新たな責任者をおく必要があります。
食品衛生責任者になるには、各都道府県で実施している講習会を受講しましょう。
受講の申し込みは、各都道府県の保健所、または食品衛生協会の事務所に問い合わせしておこないます。
講習は1日で完了し、衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学を受講する必要があります。
かかる時間の目安は6時間で、講習の最後にテストがあり、受講修了証の交付を受けて終了です。
受験資格は、高校生を除く17歳以上の男女で、受験費用は教材費を含み1万円、試験は月に7~8回実施しています。
栄養士、調理士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の資格をもっている方は、講習なしで申請をすれば食品衛生管理者になれます。
防火管理者
飲食店を開業するときに必要な資格には、防火管理者があります。
多数の方が利用する建物などの火災による被害を防止する、防火管理者のための資格です。
飲食店だけでなく、劇場、販売店、ホテル、オフィス、学校などのような人が多く集まる施設には、防火管理者がいなければなりません。
飲食店では、収容人数30人以上の店舗で必須となっており、これは従業員を含めた人数のため、店舗の席数が30人より少ないからといって不要とはなりません。
また、30人以上を収容する飲食店では、延べ面積によって受講しなければならない講習が変わってくるので、注意が必要です。
収容人数30人以上で、延べ面積が300㎡未満のときは「乙種防火管理講習」を、延べ面積が300㎡以上では「甲種防火管理講習」を受講しましょう。
受講を申し込むときは、近くの消防署に問い合わせます。
講習にかかる時間は、乙種講習なら約5時間、1日で完了しますが、甲種講習は約10時間で2日間必要です。
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飲食店開業前にやっておきたい集客方法
飲食店を開業する前でもできる集客方法を知っておくと、オープンの前から効果的なアピールができるでしょう。
ここからは、飲食店開業前にやっておきたい集客方法についてご紹介します。
Googleビジネスプロフィールとは
飲食店の開業前にやっておきたいものに、Googleビジネスプロフィールへの登録があります。
Googleビジネスプロフィールとは、Googleが提供する無料のローカルビジネス登録サービスです。
このサービスでは、すでに営業している店舗の登録だけでなく、新規オープン前の店舗の開業前登録もできます。
開業の90日前からビジネスプロフィールが公開可能で、開店前にさまざまな情報を発信できるので、集客のためのプロモーションを有利にすすめられるでしょう。
Googleビジネスプロフィールに登録するメリット
Googleビジネスプロフィールでは、開業前から写真の掲載が可能です。
開業後の写真も魅力的ですが、店舗の建築途中の様子や内装工事の様子など、通常では見られない写真を公開して、顧客の興味を引き出せるメリットがあります。
また、Googleビジネスプロフィールには投稿機能があり、開業前でも利用が可能です。
最新情報の案内やイベントの告知、クーポンなどの特典の配布ができます。
これらの機能を活用すれば、開業前でも店舗のアピールを配信して、プロモーションをおこなえるメリットがあります。
Googleマイビジネスに登録する
開業前からできる集客方法の一つに、Googleマイビジネスに登録する方法があります。
Googleマイビジネスは、店舗の住所や電話番号、営業日時などの情報を登録できるツールです。
GoogleプレイスとGoogle+ローカルページの2つのサービスが統合されたもので、ここに登録した情報は、Google検索やGoogle Mapで検索したときに表示されます。
Googleマイビジネスに登録すると、検索結果画面に店舗情報が表示されるようになり、集客につながっていく効果が期待できます。
口コミや画像が見られるため、検索した方に直接アピールできて、集客効果は大きいといえるでしょう。
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まとめ
飲食店開業に必要な届け出には、保健所への営業許可申請、消防署への防火管理者選任届、税務署への個人事業の開廃業等届出書などがあります。
飲食店を開業するときに必要な資格は、食品衛生責任者、防火管理者です。
開業前にできる集客方法として、Googleビジネスプロフィールへの登録があります。
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